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愛媛県スポーツ指導者連絡会議代表委員の選任について

(公財)愛媛県体育協会から、「愛媛県スポーツ指導者連絡会議代表委員の選任について」の依頼が届きました。

代表委員は「日本体育協会公認指導者制度」の資格取得者を選任下さいと言うことですが、私が持っている資格は、スポーツ少年団の登録に必要な「公認スポーツリーダー」及び「スポーツ少年団認定員」です。

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「直接現場で指導している指導者の中から選任して下さい。」と言うことですが、愛媛県連盟といっても、まだまだよちよち歩きの弱小団体、消去法で自薦です。(笑)

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    25えひめ体協第111号
    平成25年6月18日

    加盟競技団体会長 様
    加盟地域体育協会会長 様
     

    公益財団法人愛媛県体育協会
    会長 大亀孝裕
    (公印省略)

    愛媛県スポーツ指導者連絡会議代表委員の選任について(ご依頼)

    愛媛県スポーツ指導者連絡会議代表委員の選任について(ご依頼)

     平素から、本会の諸事業に対しご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。
     さて、「愛媛県スポーツ指導者連絡会議設置要綱」第2項第1項第1号に規定する代表委員について、貴団体の代表委員をご選任いただき、別紙「代表委員選任届」に必要事項を記入の上、下記のとおり本会事務局宛お届け下さい。
     なお、代表委員は「日本体育協会公認指導者制度」の資格取得者を選任下さいますようお願い申し上げます。資格者がいない団体は直接現場で指導している指導者の中から選任して下さい。日本体育協会公認指導者資格者の氏名が必要な場合は県体育協会事務局へ連絡ください。
    また、個人情報につきましては、本目的以外には使用いたしませんのでご了解願います。

    1 提出書類  代表委員選任届

    2 提出締切り 平成25年7月8日(月)

    3 提出方法 メール、FAX又は郵送のいずれか

    4 添付資料 (1)代表委員選任届
           (2)愛媛県スポーツ指導者連絡会議設置要綱

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    • 愛媛県スポーツ指導者連絡会議設置要綱

      第1章 総 則
      (名称)
      第1条 この要綱は、公益財団法人愛媛県体育協会(以下「本会」という。)の委員会規程第2条第2項の部会として、愛媛県スポーツ指導者連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置し、その運営に関する基本的な事項について定めるものとする。

      (構成)
      第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる代表をもって構成する。
       (1) 本会の加盟団体の代表 各1名
       (2) 本会の理事 若干名

      第2章 目的及び事業
      (目的)
      第3条 連絡会議は、本会に加盟している団体の指導者が連携・協力して、スポーツの健全な発展と指導者の資質及び指導力の向上を図ることを目的とする。

      (事業)
      第4条 連絡会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
       (1) 指導者の資質と指導力の向上に関すること。
       (2) 指導者の研修と情報交換に関すること。
       (3) 指導者の育成と活用に関すること。
       (4) 指導者間の連絡調整に関すること。
       (5) その他、この連絡会議の目的を達成するために必要な事業

      第3章 会 計
      (事業年度)
      第5条 連絡会議の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

      第4章 役 員
      (役員の定数)
      第6条 連絡会議に、次の役員を置く。
       (1) 委員長  1名
      (2) 副委員長 2名

      (役員の選任)
      第7条 委員長は、本会の理事の中から理事会で選任する。
       2 副委員長は、総会で選任する。
       
      (役員の職務)
      第8条 委員長は、会務を統括し、総会の議長となる。
       2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。

      (任期)
      第9条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
       2 補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

      (招集及び決議)
      第10条 総会は、委員長、副委員長及び第2条に掲げるもので構成する。
       2 総会は、年に1回程度開催し、委員長が招集する。
       3 総会の決議は、出席者の過半数をもって行う。

      第5章 事務局
      (事務局)
      第11条 連絡会議の事務は、本会事務局において処理する。

      第6章 補 則
      (補則)
      第12条 この要綱は、県体協理事会の決議によって変更することができる。
       2 この要綱に定めるもののほか、この連絡協議会の運営に関する必要な事項は、委員長が定める。

      附則
       この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
       

      日本拳法 今治拳友会