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 4) 日本拳法連盟少年部審判規定 (Boy section referee regulation)
第一条(審判)
1. 主審1名、副審2名の3審制とする。
2. 主審、副審は同等の権利を有するが、競技は主に主審が進行させる。
第二条(表示、宣告)
1. 号令(声)、笛は付帯的なものであり、全ての表示は旗が優先する。
2. 競技は対面する選手に対し、「勝負始め」または「続け」の号令とともに、左右の旗を体の前面で合わせることで開始する。
3. 中断、終了の際は、左右の旗をそれぞれ肩の位置の上方高く両立させる。笛は中断の際は、断続的に吹き、終了の際の笛は、長く1回吹く。
4. 得点(一本)の表示は、笛を短く切れ良く吹くと同時に、得点者側の旗を高く挙げる。
不十分または相撃ちと判断するときは、左右の旗を体の前面で連続交差させ、交差したところで止める。警告を与える場合は、禁止事項の内容を宣言し、警告を受ける者に対し、人差し指で指し示す。
5. 得点は、3審の内2審以上が認めたときに1本とする。ただし、2審が得点表示をした後でも規定上疑義がある場合、3審で協議し、再判定することができる。
6. 何れかの審判が得点表示した場合、その瞬間に競技は中断となり、他の審判員も同時に得点か否やかの表示をしなければならない。
7. 主審は、競技開始線上に戻った競技者に得点技名と1本、もしくは不十分の ための続行を改めて明確に宣言する。また競技終了後、蹲踞した競技者に対し、「勝ち」または「引き分け」を宣告する。
第三条(得点、一本)
得点は(一本)は次の通りとする。
1. 防具着装部の所定個所「胴部(胸部、内胴の前垂部、股当部を除く)」に対し、正しい作りをした突き、打ち、蹴りの搏技を強い撃力と冴えをともなって相手の拳足に防御されることなく加撃した時。ただし、防御(受け)が薄弱な時は、この限りではない。
2. 連撃で相手を圧倒したとき。
3. 面部、頭部(後頭部を含む)、後背部及び股間部に対して正しい形と気合いをもって空撃したとき。ただし、面部、頭部への蹴り技は禁ずる。また、小学生においては股間部への技も禁ずる
4. 相手が反則により、減点があったとき。
第四条(場外規定)
場外の定義を次のとおり定め、競技を直ちに中断する。
1. 競技場外周線から一方の競技者の両足が外側に離脱したとき。
2. 組打ち技の最中に競技者双方の体が全て競技場外周線から外側に離脱したとき。
第五条(禁止事項)
禁止事項を次のとおり定める。
1. 防具着装部以外、後頭部、背面部及び股間部への搏撃。(空撃ではなく、実際に強打すること。特に面部への加撃は、軽微な加撃であっても意識的、連続的もしくは断続的に加えることを禁ずる。)
2. 面部、頭部への蹴技は空撃であってもこれを禁ずる。(小学生においは股間部に対する空撃も禁ずる。)
3. 間接逆捕技、組打ち技を禁ずる。
4. 相手の防具を掴むこと。
5. 場外へ離脱すること。
6. 相手を故意に場外に押し出すこと。
7. 仮に場内であっても、一方的に逃げ回ること。
8. 彼我に対する危険行為、その他競技規定に違反すること。
第六条(警告、失点、失格)
警告、失点、失格を次のとおり定める。
1.(1)警告 前条の禁止事項及び防具着装不備(ひもの結び直し、または付け直し)による競技中断に対し、警告を与え、2回で失点1とする。相手側が一本取得となる。以下同じ。)
(2)禁止事項に起因し、相手が負傷して競技続行が不可能となった場合は禁止事項を犯した者を失格とする。
(3)戦意喪失し、故意に相手に背を向け、逃げの態度を取ったり、場外に離脱した場合は、失格とすることができる。
2. 警告は、3審の誰もが発することができるが、競技者に対し、警告、失点失 格を宣する前に、規定上明らかであっても、必ず3審合議の上これを決し、主審がこれを宣告する。また、失点の場合は、相手に得点一本の表示、失格の場合は、相手に勝ちの表示を行う。
3. 失格者は、3本勝負法においては、2対0の負け、本数勝負法においては5対0の負けとなる。
第七条(疑義、判定)
本規定に記載なき事項及び疑義については、該当競技会の審判長の判断(副審判長が在る場合は協議の上)により判定する。
附 則
この規定は、平成12年6月22日から施行する。

日本拳法 今治拳友会